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法人課税信託の受託者である内国法人、外国法人又は個人に対しては、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、所得税法の規定を適用する(法6の2①)。
この場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、上記によりみなされた各々の別の者に、それぞれ帰属するものとする(法6の2②)。
備考
法人課税信託とは、法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう(法2①八の三)。
信託資産等とは、法人課税信託の信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用をいい、固有資産等とは、法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう(法6の2①)。