- ① 日本国内に住所がある場合……住所地
- ② 日本国内に住所がなく居所がある場合……居所地
- ③ 日本国内に住所及び居所がなく、恒久的施設(支店、工場等)がある非居住者の場合……恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所等の所在地
- ④ ①又は②に掲げる者が日本国内に住所及び居所を有しないこととなった場合で、しかも③の事務所等もなく、かつ、従来の住所あるいは居所に親族等が引き続き又はその者に代わって居住しているとき……従来の納税地
- ⑤ 上記以外の場合で、不動産、不動産上の権利、採石権の貸付け又は租鉱権の設定による対価を受ける場合……不動産等の所在地
- ⑥ ①~⑤までに該当していた者がこれらのいずれにも該当しなくなった場合……その直前の納税地
- ⑦ 上記のいずれにも該当しない者……その者の選択した場所(選択がないときは麹町税務署管内の場所)(法15、令53、54)
住所のほか居所も有する者は、住所地の所轄税務署長に対し住所地に代えて居所地を納税地としたい旨の書類を提出することによって居所地を納税地とすることができる(法16、規17)。
住所又は居所を有している者で、自己の営む事業場等を納税地としたい場合にもその旨の書類を提出することによって事業場等の所在地を納税地とすることができる(法16、規17)。
左記又は上記の納税地が不適当であると認められる場合には、国税局長又は国税庁長官は、納税地を指定することができる(法18①、令56)。