源泉徴収に係る所得税の納税地は、源泉徴収の対象となる給与等の支払をする者の事務所、事業所等その支払事務を取り扱うもののその支払日における所在地(支払日以後に国内において事務所等を移転した場合には、移転後の所在地等)とする。
ただし、公社債の利子、内国法人が支払う配当等については、支払者の本店等の所在地(支払日以後に国内において本店等を移転した場合には、移転後の所在地)である(法17、令55)。
左記の納税地が不適当であると認められる場合には、国税局長は、納税地を指定することができる(法18②)。