税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

納税地の異動の届出

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 所得税の納税地に異動があった場合には、遅滞なく、異動前の納税地の所轄税務署長に対し、異動前の納税地及び異動後の納税地を記載した書類を提出しなければならない(法20令57)。

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