-事業承継M&A情報プラットフォーム-
情報誌・DB
会員制度
セミナー
書籍
アプリ・電子版
メールマガジン
ログイン
マイページ
ログアウト
この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
更新日:2021年12月07日
所得税の納税地に異動があった場合には、遅滞なく、異動前の納税地の所轄税務署長に対し、異動前の納税地及び異動後の納税地を記載した書類を提出しなければならない(法20、令57)。