税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

青色申告の特典

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

  • ① 青色事業専従者給与の必要経費への算入(法57
    • (a) 青色事業専従者の意義(法57①)
        青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族で専らその居住者の営む事業に従事するもの。ただし、年齢が15歳未満である者は、青色事業専従者とされない。
    • (b) 必要経費に算入される青色専従者給与の額(法57①、令164
        次に掲げる要件を満たす青色専従者給与の額は、その支給する者の事業に係る不動産所得、事業所得又は山林所得の必要経費とされ、かつ、その青色事業専従者の給与所得に係る収入金額とされる。
      • ⅰ) その事業から「青色専従者給与に関する届出書」に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内で、青色事業専従者が支払を受けた給与であること
      • ⅱ) その給与の金額で、次の○イから○ハまでに掲げる事項に照らしその労務の対価として相当であると認められるもの
        • ○イ その労務の従事期間、労務の性質及び提供の程度
        • ○ロ その事業に従事する他の使用人が支払を受ける給与の状況及びその地域におけるその事業と同種の事業でその規模が類似するものに従事する者が支払を受ける給与の状況
        • ○ハ その事業の種類及び規模並びにその収益の状況
  • ② 青色申告特別控除(措法25の2
      (事業所得の部、118頁参照)
  • ③ 貸倒引当金、退職給与引当金、特定災害防止準備金、特定船舶に係る特別修繕準備金、探鉱準備金、農業経営基盤強化準備金の繰入額又は積立金の必要経費算入(法5254措法202224の2
  • ④ 家事関連費のうち取引の記録等に基づいて業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分の経費の必要経費算入(令96
  • ⑤ 減価償却資産の耐用年数の短縮、増加償却、(令130133
  • ⑥ 純損失の繰越控除、繰戻し還付(法70140
  • ⑦ 棚卸資産評価における低価法の選択(令99
  • ⑧ 試験研究を行った場合の所得税額の特別控除(措法10
  • ⑨ 中小事業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除(措法10の3
  • ⑩ 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の所得税額の特別控除(措法10の4
  • ⑪ 地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の所得税額の特別控除(措法10の4の2
  • ⑫ 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除(措法10の5
  • ⑬ 特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の所得税額の特別控除(措法10の5の3
  • ⑭ 給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除(措法10の5の4
  • ⑮ 認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の所得税額の特別控除(措法10の5の5
  • ⑯ 事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除(措法10の5の6
  • ⑰ 減価償却の特例
    • (ア) 中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却(措法10の3
    • (イ) 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却(措法10の4
    • (ウ) 地方活力向上地域等において特定建築物等を取得した場合の特別償却(措法10の4の2
    • (エ) 特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却(措法10の5の3
    • (オ) 認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却(措法10の5の5
    • (カ) 特定船舶の特別償却(措法11
    • (キ) 特定事業継続力強化設備等の特別償却(措法11の3
    • (ク) 特定地域における工業用機械等の特別償却(措法12
    • (ケ) 医療用機器等の特別償却(措法12の2
    • (コ) 障害者を雇用する場合の特定機械装置の割増償却(措法13
    • (サ) 事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却(措法13の2
    • (シ) 特定都市再生建築物の割増償却(措法14
    • (ス) 倉庫用建物等の割増償却(措法15
  • ⑱ 新鉱床探鉱費の特別控除(措法23
  • ⑲ 中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例(措法28の2
  • ⑳ 小規模事業者の現金主義による収入及び費用の計算(令196
  • ○21 更正の制限及び理由の附記(法155

備考

青色事業専従者の年齢の判定時期はその年の12月31日である(法57⑦)。

青色事業専従者とは通常1年のうち6か月を超える期間(年の中途における開廃業等又は従業者の死亡、婚姻、病気等については従業可能期間の2分の1相当期間を超える期間)事業に専従した者をいい、その従業者が学生あるいは他に職業を有する者であるときは原則としてその期間は従事した期間に含めない(令165)。

青色専従者給与の必要経費算入の規定の適用を受けようとする青色申告者は、その年3月15日まで(その年1月16日以後に開業の場合又は新たに青色事業専従者を有することとなった場合は、その開業の日又はその有することとなった日後2月以内)に次に掲げる事項を記載した「青色専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。なお、届出書の記載事項を変更する場合は、その変更届出書を提出しなければならない(法57②規36の4)。

  • (ⅰ)届出書提出者の氏名及び住所(住所がないときは、居所)並びに納税地
  • (ⅱ)青色事業専従者の氏名及び続柄、年令、その職務内容、給与の金額並びに給与の支給期
  • (ⅲ)青色事業専従者が他の業務に従事し又は就学している場合は、その事実
  • (ⅳ)その事業に従事する他の使用人に対して支払う給与の金額並びにその支給の方法及び形態
  • (ⅴ)昇給の基準その他参考となるべき事項

白色申告者については被災事業用資産の損失、変動所得計算上の損失及び雑損失並びに前3年内の青色申告書を提出していた年分に生じた純損失に限って3年間の繰越控除が認められ、純損失の繰戻し還付は認められない。

⑧~⑮の詳細は698頁以降を参照のこと。

特別償却等の詳細は520頁以降を参照のこと。

(注) ⑯は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和3年法律第70号)の施行の日から適用される。

  • 税務通信

     

    経営財務