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(1) 非居住者又は外国法人で一定の要件を満たすものが、特定振替機関等又は適格外国仲介業者に対しその特定振替機関等又は適格外国仲介業者の国内にある営業所又は事務所(郵便局を含む。以下「営業所等」という。)等を通じて振替記載等を受けている振替国債、振替地方債又は特定振替社債等につきその利子(いわゆるインターバンクの源泉徴収免除の規定の適用があるものを除く。)の支払を受ける場合には、その支払を受ける利子については、所得税が課されない(措法5の2①、5の3①)。
備考
「特定振替機関等」とは、特定振替機関、特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関をいう(措法5の2①、⑦一、二、三、5の3①、④二、三、四)。
「振替記載等」とは、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにより行われる同法の振替口座簿への記載又は記録をいう(措法5の2⑦六、5の3④六)。
振替国債とは、社債、株式等の振替に関する法律第88条に規定する振替国債(社債等の振替に関する法律第90条第3項に規定する分離利息振替国債を除く。)をいう。
振替地方債とは、社債、株式等の振替に関する法律第113条において準用する同法第66条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる地方債をいう。
特定振替社債等とは、社債、株式等の振替に関する法律第66条第2号に掲げる社債のうち、一定の要件を満たすものをいう。
振替国債、振替地方債及び特定振替社債等の利子には、適格外国証券投資信託の受託者である非居住者又は外国法人が信託財産につき支払を受けるものが含まれる(措法5の2②、5の3⑨)。