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上記の総合課税を受ける場合の所得金額、課税標準、税額の計算は、居住者の場合に準じて行われるが、減額された外国所得税額の総収入金額不算入等の規定、所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入の規定、外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得の特例、医療費、社会保険料、小規模企業共済等掛金、生命保険料、地震保険料、障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生、配偶者、配偶者特別、扶養の各控除、分配時調整外国税相当額控除及び外国税額控除、国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例の制度はない。各種控除のうち非居住者に適用されるのは雑損控除(国内にあるものについて生じた損失に限る。)、基礎控除、寄附金控除及び配当控除に限られる(法165)。
また、非居住者が外国所得税を納付することとなる場合には、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額に係る所得税の額のうち国外所得金額に対応する金額を限度として、その外国所得税の額をその年の所得税の額から控除する(法165の6)。この税額控除は非居住者固有の制度である。
備考
株式等の譲渡(ストックオプションの行使により取得した株式の譲渡も含む。)に係る国内源泉所得に対する課税は、国内に恒久的施設を有する者で源泉分離課税を選択しない者及び恒久施設を有しない者は、原則として15%を乗じた税額で申告による分離課税により行われる(措法37の10、37の12、措令19の3○21)。
なお、利子、配当については、「利子所得」(