税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

他の法令による非課税所得

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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  • (1) 健康保険などの保険給付
  • (2) 失業保険の給付
  • (3) 生活保護のための給付、児童福祉のための支給品など
  • (4) 未帰還者の留守家族などの受ける援護金品など
  • (5) 身体障害者の福祉のための支給金品
  • (6) 当せん金付証票(宝くじなど)の当せん金品
  • (7) 納税貯蓄組合の貯金の利子
  • (8) 割増金付貯蓄の割増金(昭51.3.31以前にその取扱いを開始したものに限る。)
  • (9) 被災者再建支援法に基づき給付を受ける支援金
  • (10) スポーツ振興投票券(いわゆるサッカーくじ)に係る払戻金

備考

他の法令により非課税の取扱いを受けているもののうち主なものを掲げてある。

ホームスティ実施機関を通じて受入家庭に支給される謝礼金は、課税の対象とならないものとして取り扱われている(昭和61年3月31日直審3-47外)。

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