税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

租税特別措置法の規定による非課税所得

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  • (1) 特定寄附信託の利子(措法4の5
  • (2) 納税準備預金の利子(措法5
  • (3) 非居住者又は外国法人で一定の要件を満たすものが支払を受ける振替国債又は振替地方債の利子(措法5の2
  • (4) 非居住者又は外国法人で一定の要件を満たすものが、特定振替社債等につき支払を受ける利子(措法5の3
  • (5) 内国法人が平成10年4月1日以後に国外で発行した債券(その利子が国外払とされているものに限る。)につき非居住者又は外国法人に支払われる利子(措法6
  • (6) 外国為替及び外国貿易法に規定する銀行等の金融機関が平成10年4月1日以後に一定の外国法人から預入等を受けた預金等で特別国際金融取引勘定において経理したものについて、その外国法人に対し支払われる利子(措法7
  • (7) 日本国内に営業所を有する銀行等の金融機関が受け取る振替公社債の利子、預貯金の利子及び合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託の収益の分配又は社債的受益権の剰余金の配当で一定のもの(措法8①)
  • (8) 金融商品取引業者等が支払を受ける振替公社債の利子又は社債的受益権の剰余金の配当で一定のもの(措法8②
  • (9) 公社債の主たる取引者として一定の内国法人が支払を受ける一定の公社債の利子又は社債的受益権の剰余金の配当で一定のもの(措法8③
  • (10) その年の1月1日において満20歳以上(令和5年1月1日以後は、18歳)以上の者が金融商品取引業者等の営業所の長に対し、非課税口座開設届出書を提出することにより開設した非課税口座で、次の非課税口座内上場株式等の区分に応じて、それぞれ次に定める期間内に支払を受けるべきその非課税口座内上場株式等の配当等及び金融商品取引業者等への売委託等の方法により譲渡をした非課税口座内上場株式等の譲渡所得等(措法9の837の14
    • イ 非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等
        非課税管理勘定とは、平成26年1月1日から令和5年12月31日までの期間に非課税上場株式等管理契約に基づき非課税口座に設けられた勘定で、その非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間(受入限度額は毎年120万円(5年間の非課税投資の総額は600万円))。
    • ロ 累積投資勘定に係る非課税口座内上場株式等
        累積投資勘定とは、平成30年1月1日から令和24年12月31日までの期間に非課税累積投資契約に基づき非課税口座に設けられた勘定で、その累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後20年を経過する日までの間(受入限度額は毎年40万円(20年間の非課税投資の総額は800万円))。
    • ハ 特定累積投資勘定に係る非課税口座内上場株式等
        特定累積投資勘定とは、令和6年1月1日から令和10年12月31日までの期間に特定非課税累積投資契約に基づき非課税口座内に設けられた勘定で、その特定累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間(受入限度額は毎年20万円(5年間の非課税投資の総額は100万円))。
    • ニ 特定非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等
        特定非課税管理勘定とは、特定累積投資勘定の開設と同時に設けるものであり、その特定非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間(受入限度額は毎年102万円(5年間の非課税投資の総額は510万円))。
  • (11) 次のイ又はロの未成年者口座内上場株式等の区分に応じ、それぞれ次のイ又はロに定める期間内に支払を受けるべきその未成年者口座内上場株式等の配当等及びその期間内に売委託等の方法により譲渡をしたその未成年者口座内上場株式等の譲渡所得等で、次の①から⑤までの要件等を満たすもの(措法9の937の14の2
    • イ 非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等
        その非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間
    • ロ 継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等
        その継続管理勘定を設けた日からその未成年者口座を開設した者がその年1月1日において20歳(令和5年1月1日以後は、18歳)である年の前年12月31日までの間
      • ① 対象者
          その年1月1日において20歳(令和5年1月1日以後は、18歳)未満の者及びその年に出生した者
      • ② 非課税口座
          金融商品取引業者等の営業所の長に対し、未成年者口座開設届出書に未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書を添付することにより平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に設定された口座
      • ③ 非課税投資額
          非課税口座には、毎年80万円を上限として、金融商品取引業者等への買付委託により取得した上場株式等が受入れ可能(5年間の非課税投資の総額は400万円)
      • ④ 非課税期間
          原則最長5年間(既投資分は20歳(令和5年1月1日以後は、18歳)になるまで非課税で保有し続けることが可能)
      • ⑤ 払出制限
          その年3月31日において18歳である年の前年12月31日までは原則として払出は不可(災害等の重大なやむを得ない事由が生じた場合には非課税による払出可)
  • (12) 特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益で次の要件等を満たすもの(措法29の2措令19の3措規11の3
    • ① 適用対象者
      •  イ 株主総会の決議等により新株予約権を与えられる者とされた付与決議のあった株式会社又は発行済株式(議決権のあるものに限る。)若しくは出資の総数若しくは総額の100分の50を超える数若しくは金額の株式(議決権のあるものに限る。)若しくは出資を保有する一定の関係にある法人の取締役、執行役又は使用人である個人(これらの相続人を含む。)で一定のもの
      •  ロ 中小企業等経営強化法に規定する認定新規中小企業者等が同法に規定する認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って行う社外高度人材活用新事業分野開拓に従事する社外高度人材で、取締役及び使用人等以外の者(その認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画の実施時期の開始等の日から新株予約権の行使の日まで引き続き居住者であること等の要件を満たす者に限る。)
    • ② 新株予約権の要件(上記①イに掲げる者にあっては、ト及びチの要件を満たすことは不要)
      •  イ 新株予約権の行使は、付与決議の日後2年を経過した日からその付与決議の日後10年を経過する日までの間に行われなければならないこと
      •  ロ 新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間の合計額が1,200万円を超えないこと
      •  ハ 新株予約権の行使に係る1株当たりの権利行使価額は、新株予約権に係る契約締結時における1株当たりの価額相当額以上であること
      •  ニ 新株予約権については譲渡をしてはならないこと
      •  ホ 新株予約権の行使に係る株式の交付が、付与決議に係る事項に反して行われるものでないこと
      •  ヘ 新株予約権の行使により取得する株式につき、あらかじめ金融商品取引業者等との間において振替口座簿への記載若しくは記録、保管委託又は管理等信託の契約が締結されており、一定の方法により、その株式の取得後直ちにその金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は金融商品取引業者等に保管委託又は管理等信託がされること
      •  ト その契約により新株予約権を与えられた者は、契約を締結した日から新株予約権の行使の日までの間において国外転出をする場合には、その国外転出をする時までにその新株予約権に係る契約を締結した株式会社にその旨を通知しなければならないこと
      •  チ その契約により新株予約権を与えられた者に係る認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画につきその新株予約権の行使の日以前に認定の取消しがあった場合には、その新株予約権に係る契約を締結した株式会社は、速やかに、その者にその旨を通知しなければならないこと
    • ③ その他
        上記の新株予約権の行使をする者は、その行使の際、大口株主等でないこと等を誓約し、株式会社に対して一定の事項を記載した書面を提出しなければならない。
  • (13) 個人が、その所有株式を発行した法人を会社法に規定する株式交付子会社とする株式交付によりその所有株式の譲渡をし、その株式交付に係る会社法に規定する株式交付親会社の株式の交付を受けた場合(その株式交付により交付を受けたその株式交付親会社の株式の価額がその株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうちに占める割合が100分の80に満たない場合を除く。)のその譲渡をした所有株式(その株式交付により交付を受けた金銭又は金銭以外の資産(その株式交付親会社の株式の価額を除く。)がある場合には、その所有株式のうち、その株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(その株式交付親会社の株式の価額を除く。)に対応する部分以外のものとして一定の部分に限る。)に係る譲渡所得(措法37の13の3
  • (14) 発行時に源泉徴収された割引債、長期信用銀行債等及び貸付信託の受益権の譲渡による所得(措法37の15)。
  • (15) 国、地方公共団体に対し、財産の贈与又は遺贈をした場合(公益社団法人、公益財団法人、特定一般法人その他の公益を目的とする事業を行う法人に対する贈与又は遺贈で国税庁長官の承認を受けた場合を含む。)の譲渡所得(措法40
  • (16) 国等に対して重要文化財を譲渡した場合の譲渡所得(措法40の2
  • (17) 相続税法の規定により、相続税額を財産で物納したときの譲渡所得(措法40の3
  • (18) 中小企業者に該当する内国法人の取締役等で保証債務を有するものがその内国法人の事業の用に供されている賃借権等の権利が設定された資産を一定の債務処理計画に基づき、平成25年4月1日から令和4年3月31日までの間にその内国法人に一定の要件を満たして贈与した場合の譲渡所得(措法40の3の2
  • (19) 政府管掌健康保険等の被保険者が医療費の一部を自己負担した場合に支払われる附加的給付(措法41の7
  • (20) 次の給付金等(措法41の8
    • ① 住民基本台帳に記録されている者等のうち、市町村民税が課されていないもの等に対して市町村又は特別区から給付される給付金(いわゆる臨時福祉給付金)
    • ② 児童手当法による児童手当の給付の支給を受ける者等に対して市町村又は特別区から給付される給付金(いわゆる子育て世帯臨時特例給付金)
    • ③ 臨時福祉給付金の支給対象者のうち、高齢者等に対して市町村又は特例区から支給される給付金(いわゆる年金生活者等支援臨時福祉給付金)
    • ④ 子どもの貧困対策の推進等の観点から給付される児童扶養手当法による児童扶養手当の支給を受ける者等に対して給付される一定の給付金
    • ⑤ 児童養護施設に入所している者等に対して都道府県等が行う金銭の貸付けに係る債務の免除を受けた場合のその免除により受ける経済的な利益の価額
  • (21) 非居住者で一定の要件を満たすものが、特定振替社債等につき支払を受ける償還差益(措法41の13
  • (22) 令和3年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会(以下「大会」という。)に参加する選手である非居住者の一定の給与等及び報奨金等並びに大会に参加する選手団に属する非居住者及び審判員である非居住者その他大会の円滑な準備又は運営に関する一定の業務を行う非居住者の一定の給与等(措法41の23

備考

(2)は、納税以外の目的で引き出すと課税される。

(7)~(9)は、所得税は課されないが、法人の所得に含められて法人税の課税対象になる。

特定公募公社債等運用投資信託とは、公募公社債等運用投資信託で委託者非指図型投資信託であるものをいう(措法8①)。

金融商品取引業者等とは、(第一種金融商品取引業を行う)金融商品取引業者、金融商品取引清算機関又は証券金融会社をいう(措令3の3⑥)。

一定の内国法人とは、社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替機関等の営業所等の長が、その内国法人の名称及び所在地並びにその資本金の額又は出資金の額が1億円以上であることについて確認を受けたものをいう(措令3の3⑧)。また、一定の公社債の利子とは、振替口座簿に記載又は記録がされた内国法人が有する公社債の利子で、その記載又は記録をした振替機関等の営業所等の長が、当該確認をした日の翌日から同日以降1年を経過する日までの間に支払を受けるべきものをいう(措令3の3⑨)。

これらのほかに譲渡所得に関しては種々の課税の特例がある。譲渡所得の項(137頁以下)参照。

特定一般法人とは、法人税法別表第2に掲げる一般社団法人又は一般財団法人で同法2条9号の2に掲げるものをいう。

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