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勤労者財産形成促進法第2条第1号に規定する勤労者(事業主に雇用されている者)のうち、その事業主に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している者が、金融機関又は金融商品取引業者の営業所等において、勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づき、事業主又は事務代行団体を経由して「財産形成非課税年金貯蓄申込書」を提出(事業主が一定の要件を満たす場合には、書面による提出に代えて、記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。)して預入、信託若しくは購入又は払込みをする元本550万円(生命保険又は損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金については385万円)までの金額でその金融機関又は金融商品取引業者の営業所等において「財産形成非課税年金貯蓄申告書」を提出(電磁的方法による提供を含む。)して設定した非課税枠の枠内の預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料、生命共済の共済掛金の利子、収益の分配又は差益については、在職中の積立期間はもとより、退職後であっても年金支払期間中に生ずるものも所得税が課されない(措法4の3、4の3の2)。
なお、財形住宅貯蓄及び財形年金貯蓄の双方を行う場合の非課税限度額は、両方を通じて勤労者1人につき元本550万円とされている。
財形年金貯蓄契約とは、年齢55歳未満の勤労者が締結した預貯金、合同運用信託、有価証券、生命保険及び損害保険等に係る契約で次の要件を満たすものをいう(勤労者財産形成促進法6②)。
また、既に勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結している勤労者は、新たに勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結できないものとされている。
備考
積立期間中や据置期間中を含め勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき要件違反の事実が生じた場合には、その事実(その事実が生じた日が年金支払開始日以後である場合には、その年金支払開始日以後5年以内に生じた事実に限る。)が生じた日前5年以内に支払われた利子等については、その事実が生じた日において支払があったものとみなして15%(このほか地方税として5%)の源泉分離課税(公募株式等証券資信託(公社債投資信託及び特定株式投資信託を除く。)の収益の分配にあっては、15%(地方税5%)の税率による源泉徴収)が行われる(措法4の3⑩)。
特定公社債及び公募公社債投資信託等については、上記の源泉分離課税ではなく、源泉徴収とされる。