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勤労者財産形成促進法第2条第1号に規定する勤労者(事業主に雇用されている者)のうち、その事業主に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している者が、金融機関又は金融商品取引業者の営業所等において、勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づき、事業主又は事務代行団体を経由して「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」を提出(事業主が一定の要件を満たす場合には、書面による提出に代えて、記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。)して預入、信託若しくは購入又は払込みをする元本550万円までの金額でその金融機関又は金融商品取引業者の営業所等において「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」を提出(電磁的方法による提供を含む。)して設定した非課税枠の枠内の預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金の利子、収益の分配又は差益については、所得税が課されない(措法4の2、4の3の2)。
なお、財形住宅貯蓄及び財形年金貯蓄の双方を行う場合の非課税限度額は、両方を通じて勤労者1人につき元本550万円とされている。
勤労者財産形成住宅貯蓄契約とは、年齢55歳未満の勤労者が締結した次の契約をいう(勤労者財産形成促進法6④⑤)。
備考
住宅取得等以外に払い出した場合など勤労者財産形成促進法に定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合には、その事実が生じた日前5年内に支払われた利子等については、その事実が生じた日において、その利子等の支払があったものとみなして15%(このほか地方税として5%)の源泉分離課税(公募証券投資信託(公社債投資信託及び特定株式投資信託を除く。)の収益の分配にあっては、15%(地方税5%)の税率による源泉徴収)が行われる(措法4の2⑨)。
特定公社債及び公募公社債投資信託等についても源泉分離課税ではなく、源泉徴収とされる。
既に勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結している勤労者は、新たに勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結できない(一種類一店舗)ものとされている。
一定の海外勤務者の勤労者財産形成貯蓄契約に係る利子所得等についてもこの制度が適用される(措令2の21)。
勤労者財産形成貯蓄(一般財形)に係る利子等については、原則として一律15%(このほか地方税として5%)の源泉分離課税が行われる。
一般利子等以外の利子等については、源泉分離課税の対象から除かれる。