税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

障害者等の少額公債の利子の非課税

 国内に住所を有する個人のうち障害者等に該当するもの(居住者であっても国内に住所を有しない者は、この適用を受けられない。)が、一定の国債及び地方債を、販売機関の営業所等において「特別非課税貯蓄申込書」を提出して購入したときは、額面金額の合計額350万円までの金額でその販売機関の営業所等に「特別非課税貯蓄申告書」を提出して設定した非課税枠の枠内のこれらの公債の利子計算期間に対応する利子については、所得税が課されない(措法4)。なお、障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度と同様、特別非課税貯蓄申告書等の提出の際に販売機関の営業所等に一定の公的書類を提示(署名用電子証明書等の送信を含む。)して氏名、生年月日及び住所、個人番号並びに障害者等に該当する旨を告知し本人確認の手続をしなければならない。

備考

販売機関の営業所等とは、証券会社(外国証券会社の支店を含む。)、銀行、信用金庫、同連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、生命保険会社、損害保険会社、信用協同組合、同連合会、労働金庫、同連合会、水産加工業協同組合、同連合会、農業協同組合、同連合会、漁業協同組合及び同連合会である(措令2の4)。

障害者等の範囲

 この制度の適用を受けることができる障害者等の範囲は、「障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度」の適用を受けることができる障害者等と同様である。

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