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障害者等が行う元本350万円以下の少額預金の利子等については、所得税が課税されない(法10、措法3の4)。
障害者等の範囲
この非課税制度の適用を受けることができる障害者等の範囲は、日本国内に住所を有する次に掲げる者である(法10、令31の2、規4)。
非課税の対象となる貯蓄の範囲
この非課税制度の適用を受けられる貯蓄は、次の4種類である(法10①一~三)。なお、金融類似商品は適用を受けられない。
これらの貯蓄はいずれも本邦通貨であることが条件であり、外貨建預金については適用されない。また、外国公債についても本邦通貨で表示されている円建債に限られる。
備考
350万円の非課税枠の利用に当たっては、預貯金、信託、有価証券のうちの1種類に限られることはなく、2種類以上の貯蓄を選択することができる。したがって、金融機関等の店舗も2か所以上とすることができる。
非課税貯蓄の受入機関
非課税貯蓄を受け入れることができる機関は次のとおりである(法10①、令32)。
非課税の適用を受けるための手続
この非課税制度の適用を受けようとする者は、最初に預入する時までに、住所、氏名、生年月日、個人番号、障害者等に該当する旨、その店舗に係る非課税枠その他の事項を記載した非課税貯蓄申告書を金融機関を経由して税務署へ提出(書面による提出に代えて非課税貯蓄申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。)するとともに、その提出の際、住所、氏名及び生年月日、個人番号並びに障害者等に該当する旨等を証する一定の公的書類を提示(署名用電子証明書等の送信を含む。)して本人確認を受けなければならない(法10③⑤⑧)。
また、その後、非課税貯蓄を預入する際にはその預入のつど、住所、氏名、生年月日、障害者等に該当する旨、預入金額等を記載した非課税貯蓄申込書を提出(電磁的方法による提供を含む。)するとともに、公的書類により本人確認を受けなければならない(法10①②)。
(注) 非課税貯蓄申込書は預入のつど提出するのが原則であるが、次に掲げるものについては、最初に提出する非課税貯蓄申込書に当該口座に係る非課税扱いの最高限度額を記載しておけば、その最高限度額に達するまでは、預入のつど非課税貯蓄申込書を提出する必要はない(令35、規6)。
①普通預金 ②納税準備預金 ③納税貯蓄組合預金 ④積立定期預金 ⑤据置貯金 ⑥勤務先預金 ⑦反復預入の契約がある定期預金及び通知預金 ⑧指定金銭信託及び貸付信託のうち積立式のもの ⑨公社債や公社債投資信託等の有価証券の購入のうち累積投資契約によるもの ⑩反復購入の契約のある金融債
備考
本人確認については、預入のつど確認書類の提示により行う方法のほか、あらかじめ確認書類の写しを添付した申請書を金融機関に提出(電磁的方法による提供を含む。)し、それに基づき作成された帳簿により行う方法がある(令41の2⑤)。
通帳式の定期預金、通知預金又は総合口座通帳の定期預金についてもこの方法によることができるが、これらの場合、1預金口座ごとに1通帳とし、通帳ごとに限度額の管理を行わなければならない。