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法人が、リース譲渡を行った場合には、その対価の額を利息に相当する部分とそれ以外の部分とに区分した場合におけるリース譲渡の日の属する事業年度以後の各事業年度の収益の額及び費用の額として下記により計算される金額を、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金及び損金に算入することができる(法63②)。
収益の額は、(イ)及び(ロ)に掲げる金額の合計額と、費用の額は、(ハ)に掲げる金額とされる(令124④)。
備考
利息に相当する部分の金額は、リース譲渡の対価の額からその原価の額を控除した金額の100分の20に相当する金額(利息相当額)とされる(令124③)。
リース譲渡の日の属する事業年度の確定申告書に、収益の額及び費用の額の益金算入及び損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用される(法63⑥)。
連結納税の開始若しくは連結納税への加入又は非適格株式交換等があった場合には、繰延長期割賦損益額が1,000万円未満であるものを除き、リース譲渡による収益の額及び費用の額(既に益金の額又は損金の額に算入されたものを除く。)を益金又は損金に算入する(法63③④)。
(注) 令和4年4月1日以後の上記記述は次のとおりになる。
非適格株式交換等があった場合には、繰延長期割賦損益額が1,000万円未満であるものを除き、リース譲渡による収益の額及び費用の額(既に益金の額又は損金の額に算入されたものを除く。)を益金又は損金に算入する(法63③④)。
リース取引に係る減価償却の取扱いについては、
所有権移転外リース取引により取得したものとされる資産については、圧縮記帳制度、少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度(令133)及び一括償却資産の損金算入制度(令133の2)の対象外とされる。