税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

リース譲渡の収益及び費用の計上方法の特例

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 法人が、リース譲渡を行った場合には、その対価の額を利息に相当する部分とそれ以外の部分とに区分した場合におけるリース譲渡の日の属する事業年度以後の各事業年度の収益の額及び費用の額として下記により計算される金額を、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金及び損金に算入することができる(法63②)。

 収益の額は、(イ)及び(ロ)に掲げる金額の合計額と、費用の額は、(ハ)に掲げる金額とされる(令124④)。

  • (イ) リース譲渡の対価の額から利息相当額を控除した金額元本相当額をリース期間の月数で除し、これに当該事業年度におけるリース期間の月数を乗じて計算した金額
  • (ロ) リース譲渡に係る賦払金の支払を、支払期間をリース期間と、支払日をそのリース譲渡に係る対価の支払の期日と、各支払日の支払額をそのリース譲渡に係る対価の各支払日の支払額と、利息の総額を利息相当額と、元本の総額を元本相当額とし、利率をこれらの支払期間、支払日、各支払日の支払額、利息の総額及び元本の総額を基礎とした複利法により求められる一定の率として賦払の方法により行うものとした場合に当該事業年度におけるリース期間に帰せられる利息の額に相当する金額
  • (ハ) リース譲渡の原価の額をリース期間の月数で除し、これに当該事業年度におけるリース期間の月数を乗じて計算した金額

備考

利息に相当する部分の金額は、リース譲渡の対価の額からその原価の額を控除した金額の100分の20に相当する金額(利息相当額)とされる(令124③)。

リース譲渡の日の属する事業年度の確定申告書に、収益の額及び費用の額の益金算入及び損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用される(法63⑥)。

連結納税の開始若しくは連結納税への加入又は非適格株式交換等があった場合には、繰延長期割賦損益額が1,000万円未満であるものを除き、リース譲渡による収益の額及び費用の額(既に益金の額又は損金の額に算入されたものを除く。)を益金又は損金に算入する(法63③④)。

(注) 令和4年4月1日以後の上記記述は次のとおりになる。

非適格株式交換等があった場合には、繰延長期割賦損益額が1,000万円未満であるものを除き、リース譲渡による収益の額及び費用の額(既に益金の額又は損金の額に算入されたものを除く。)を益金又は損金に算入する(法63③④)。

リース取引に係る減価償却の取扱いについては、497頁以降参照。

所有権移転外リース取引により取得したものとされる資産については、圧縮記帳制度、少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度(令133)及び一括償却資産の損金算入制度(令133の2)の対象外とされる。

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