税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

リース譲渡の収益及び費用の計上方法

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 リース譲渡は、延払基準による収益及び費用の計上ができる(法63①)。

 収益の額及び費用の額の計上は、次による(法63①)。

  • ① 定額法の場合
      収益の額は(イ)の金額と、費用の額は(ロ)の金額とされる(令124①一)。
    • (イ) リース譲渡に係る対価の額×〔当期に支払期日の到来する賦払金の合計額/リース譲渡に係る対価の額〕
    • (ロ) リース譲渡に係る原価(販売手数料を含む)の額×〔当期に支払期日の到来する賦払金の合計額/リース譲渡に係る対価の額〕
  • ② 利息法の場合
      収益の額は(イ)及び(ロ)の金額の合計額と、費用の額は(ハ)の金額とされる(令124①二)。
    • (イ) 元本相当額 〔リース譲渡の対価の額-利息相当額〕×〔当期のリース期間の月数/リース資産のリース期間の月数〕
    • (ロ) 支払期日の到来していない元本相当額に対応した当期におけるリース期間に帰せられる利息相当額
    • (ハ) リース譲渡の原価の額×〔当期のリース期間の月数/リース資産のリース期間の月数〕

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