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内国法人がリース取引を行った場合には、そのリース取引の目的となる資産(以下「リース資産」という。)の賃貸人から賃借人ヘの引渡しの時に当該リース資産の売買があったものとして、当該賃貸人又は賃借人である内国法人の所得の金額を計算する(法64の2①)。
売買があったものとされるリース資産の引渡し(リース譲渡)は長期割賦販売等(
備考
リース資産及び国外リース資産(リースに該当するリース取引の賃貸資産で、非居住者又は外国法人の国外において行われる業務の用に供される資産)の償却方法を、リース期間定額法とすることについては
(リース取引の定義)
リース取引とは、資産の賃貸借契約で、次の要件を満たすものをいう(法64の2③)。
(リース取引の範囲)
土地の賃貸借のうち、法人税法施行令第138条(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)の規定の適用のあるもの及び次に掲げる要件(これらに準ずるものを含む。)のいずれにも該当しないものは、リース取引から除外する(令131の2①)。
また、資産の賃貸借につき、その解約不能の賃貸借期間において賃借人が支払う賃借料の金額の合計額がその資産の取得のために通常要する価額のおおむね100分の90に相当する金額を超える場合には、その資産の賃貸借は、「資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること」に該当する(令131の2②)。
備考
取得のために通常要する価額には、その資産を事業の用に供するために要する費用の額も含まれる。
(セール・アンド・リースバック取引)
内国法人が譲受人から譲渡人に対する賃貸(リース取引に該当するものに限る。)を条件に資産の売買取引を行った場合において、当該資産の種類、当該売買及び賃貸に至るまでの事情その他の状況に照らし、これら一連の取引が実質的に金銭の貸借であると認められるときは、当該資産の売買はなかったものとし、かつ、当該譲受人から当該譲渡人に対する金銭の貸付けがあったものとして、その内国法人の所得の金額を計算する(法64の2②)。