税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

事業年度とは

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 法令又は法人(人格のない社団又は財団を含む。)の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるものに定める法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(会計期間)をいう(法13①)。

備考

事業年度の期間が1年を超える場合には、各事業年度開始の日から1年ごとに区分した期間を一事業年度とみなし、最後に端数が生じた場合はその端数を一事業年度とする(法13①ただし書)。

株式会社が解散等をした場合における清算中の事業年度は、当該株式会社が定款で定めた事業年度にかかわらず、会社法第494条第1項に規定する清算事務年度になる(基通1-2-9)。

1 法令、定款等に事業年度の定めのない場合

 法令、定款、寄附行為等で会計期間の定めのない法人については、その設立の日(公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を開始した日とし、公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等については当該普通法人又は協同組合等に該当することとなった日)から2月以内に、会計期間を定めて所轄税務署長に届け出なければならない。その届出をしない場合は、税務署長は、事業年度の期間を指定し、これを通知する(法13②③)。

2 届出をしなかった場合の事業年度

 人格のない社団等で会計期間の届出をしなかった場合には、その年の1月1日(収益事業を新たに開始した場合には、その収益事業の開始の日)から12月31日までの期間が一事業年度とみなされる(法13④)。

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