税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

第1回事業年度の初日

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 第1回事業年度の初日は、法人設立の日とし、設立の日は本店所在地において設立の登記をした日とする(基通1-2-1)。

備考

行政官庁の許可又は認可によって成立する法人の事業年度の初日はその許可又は認可のあった日とする(基通1-2-1)。

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