税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

合併又は解散の場合の事業年度

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 法人(連結子法人を除く。)が事業年度の中途で解散し、又は合併によって解散した場合には、その事業年度開始の日から解散の日又は合併の日の前日までの期間と、解散の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間を、それぞれ一事業年度とみなす(法14①一、二)。

(注) 令和4年4月1日以後、上記の事実が生じた場合には、その事業年度は、その解散の日と、その合併の日の前日にそれぞれ終了し、これに続く事業年度は、同日の翌日から開始するものとする(法14①一、二)。

備考

解散又は継続の日とは、株主総会その他これに準ずる総会等において解散又は継続の日を定めたときはその定めた日、定めなかったときは解散又は継続の決議の日、解散事由の発生により解散した場合はその事由発生の日をいう。合併の日とは、合併の効力を生ずる日(新設合併の場合は、新設合併設立法人の設立登記の日)をいう(基通1-2-4)。

連結納税の適用がある場合にもみなし事業年度の定めがある(法14①三~十八、②)。

1 清算中に残余財産が確定した場合

 清算中の法人の残余財産が事業年度の中途において確定した場合(連結子法人の連結事業年度の中途において合併により解散し、又は残余財産が確定した場合を除く。)には、その事業年度開始の日から残余財産確定の日までの期間を一事業年度とみなす(法14①二十一)。

(注) 令和4年4月1日以後、上記の事実が生じた場合には、その事業年度は、その残余財産の確定の日に終了し、これに続く事業年度は、同日の翌日から開始するものとする(法14①五)。

2 清算中の法人が継続した場合

 清算中の内国法人(連結子法人を除く。)が事業年度の中途において継続した場合には、その事業年度開始の日から継続の日の前日までの期間及び継続の日からその事業年度終了の日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなす(法14①二十二)。

(注) 令和4年4月1日以後、上記の事実が生じた場合には、その事業年度は、その継続の日の前日に終了し、これに続く事業年度は、同日の翌日から開始するものとする(法14①六)。

  • 税務通信

     

    経営財務