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更新日:2021年12月07日
定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるものに定める会計期間その他これに準ずる期間を変更し、又は新たに定めた場合には、遅滞なく、その旨を所轄税務署長に届け出なければならない(法15)。
備考
事業年度の変更は、その変更の日前既に終了している事業年度の納税義務には影響がない。