税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

事業年度の変更

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるものに定める会計期間その他これに準ずる期間を変更し、又は新たに定めた場合には、遅滞なく、その旨を所轄税務署長に届け出なければならない(法15)。

備考

事業年度の変更は、その変更の日前既に終了している事業年度の納税義務には影響がない。

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