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法令の規定により組織又は種類の変更(組織変更等)をして他の組織又は種類の法人となった場合(下記「普通法人等が公益法人等に移行する場合等のみなし事業年度」①又は②の場合に該当することとなったときを除く。)には、組織変更等前の法人(旧法人)は解散の登記をし、組織変更等後の法人(新法人)は設立の登記をするが、事業年度は組織変更等によっては区分されず継続しているものとする。旧有限会社が、株式会社へ商号を変更した場合についても、同様とされる。(基通1-2-2)。
備考
登記更正申請により解散登記の抹消をした法人については、解散しなかったものとされる。