① 普通法人又は協同組合等が事業年度の中途において公益法人等に該当することとなった場合には、その事業年度開始の日から公益法人等に該当することとなった日の前日までの期間及びその該当することとなった日からその事業年度終了の日までの期間を事業年度とみなす(法14①二十)。 (注) 令和4年4月1日以後、上記の事実が生じた場合には、その事業年度は、その該当することとなった日に終了し、これに続く事業年度は、同日の翌日から開始するものとする(法14①四)。
② 公益法人等が事業年度の中途において普通法人又は協同組合等に該当することとなった場合には、その事業年度開始の日からその該当することとなった日の前日までの期間及びその該当することとなった日からその事業年度終了の日までの期間を事業年度とみなす(法14①二十)。 (注) 令和4年4月1日以後、上記の事実が生じた場合には、その事業年度は、その該当することとなった日に終了し、これに続く事業年度は、同日の翌日から開始するものとする(法14①四)。
③ 公益法人等又は人格のない社団等が事業年度の中途において新たに収益事業を開始した場合には、その収益事業を開始した日から同日の属する事業年度終了の日までの期間を事業年度とみなす(法14①十九)。 (注) 令和4年4月1日以後、上記の事実が生じた場合には、その事業年度は、その開始した日の前日に終了し、これに続く事業年度は、同日の翌日から開始するものとする(法14①三)。