税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

非営利型法人が公益社団法人又は公益財団法人に該当することとなった場合等の事業年度

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 非営利型法人が公益社団法人又は公益財団法人に該当することとなった場合等の事業年度は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第38条第2項及び第50条の2第1項に定める期間であり、当該事業年度は次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる期間となる(基通1-2-3)。

  • (1) 非営利型法人が公益社団法人又は公益財団法人に該当することとなった場合
    • イ 定款で定めた事業年度開始の日から公益認定を受けた日の前日までの期間
    • ロ その公益認定を受けた日からその事業年度終了の日までの期間
  • (2) 公益社団法人又は公益財団法人が非営利型法人に該当することとなった場合
    • イ 定款で定めた事業年度開始の日から公益認定の取消しの日の前日までの期間
    • ロ その公益認定の取消しの日からその事業年度終了の日までの期間

備考

非営利型法人とは、一般社団法人又は一般財団法人のうち所定の要件に該当する「非営利が徹底された」又は「共益的活動を目的とする」法人をいう(法2九の二)。

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