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非営利型法人が公益社団法人又は公益財団法人に該当することとなった場合等の事業年度は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第38条第2項及び第50条の2第1項に定める期間であり、当該事業年度は次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる期間となる(基通1-2-3)。
備考
非営利型法人とは、一般社団法人又は一般財団法人のうち所定の要件に該当する「非営利が徹底された」又は「共益的活動を目的とする」法人をいう(法2九の二)。