内国法人の納税地は、その法人の本店又は主たる事務所の所在地である(法16)。
法人課税信託の受託者である個人の納税地は、その個人の申告所得税の納税地となるべき場所である(法17の2)。
本店又は主たる事務所の所在地等の納税地がその法人(法人課税信託の受託者である個人を含む。)の事業又は資産の状況からみて法人税の納税地として不適当である場合には、その納税地の所轄国税局長又は国税庁長官は、納税地を指定する(法18①)。
国税局長又は国税庁長官が納税地を定めた場合には、その旨を書面により通知する(法18②)。
備考
納税地を定める実益は、申告、申請、届出その他の法人税法に定める諸行為の目的となる所轄税務署が明らかとなることである。
合併後の被合併法人の納税地は合併法人の納税地による(基通1-1-5)。