外国法人についても、定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるものに定める会計期間を事業年度とする(法13①)。
外国法人が事業年度の中途において,
- ① 恒久的施設を有しない外国法人が事業年度の中途において恒久的施設を有することとなった場合には、その事業年度開始の日からその有することとなった日の前日までの期間とその有することとなった日からその事業年度終了の日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなす(法14①二十三)。
(注) 令和4年4月1日以後、上記の事実が生じた場合には、その事業年度は、その有することとなった日の前日に終了し、これに続く事業年度は、同日の翌日から開始するものとする(法14①七)。 - ② 恒久的施設を有する外国法人が事業年度の中途において恒久的施設を有しないこととなった場合には、その事業年度開始の日からその有しないこととなった日までの期間とその有しないこととなった日の翌日からその事業年度終了の日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなす(法14①二十三)。
(注) 令和4年4月1日以後、上記の事実が生じた場合には、その事業年度は、その有することとなった日の前日に終了し、これに続く事業年度は、同日の翌日から開始するものとする(法14①七)。
外国法人の納税地は、次による(法17、令16)。
- ① 恒久的施設を有する法人は、その恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所等の所在地(これらが二以上あるときは、そのうちの主たるものの所在地)
- ② 恒久的施設を有しない法人で、国内にある不動産の貸付け等による対価を受ける事業を有する法人は、その資産の所在地(これらの資産が二以上あるときは、そのうちの主たる資産の所在地)
- ③ ①及び②に該当しない場合は次による。
- イ ①又は②の規定により納税地を定められていた法人がこれらの規定のいずれにも該当しないこととなった場合は、この該当しないこととなったときの直前において納税地であった場所
- ロ イ以外で法人が国に対し法人税に関する法律の規定に基づく申告、請求その他の行為をする場合には法人が選択した場所(これらが二以上ある場合には最初にその行為をした際選択した場所)
- ハ イ、ロ以外の場合は麹町税務署の管轄区域内の場所
外国法人についても、定款等に会計期間の定めがないときは、外国法人となつた日等から2月以内に事業年度を定めて届け出なければならない(法13②二)。その届出がない場合は、税務署長が指定する(法13③)。
外国法人についても、納税地の指定がある(法18)。