税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

組合事業等による損失がある場合の課税の特例

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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  • (1) 民法組合、匿名組合等の特定組合員に該当する法人組合員又は信託の特定受益者に該当する法人については、組合又は信託の債務の弁済の責任限度が実質的に組合財産又は信託財産の価額とされている場合等には、その組合等損失額のうち調整出資等金額を超える部分の金額(組合等損失超過額)は、損金の額に算入しない(措法67の12①)。その後その組合事業又は信託に係る利益の額が生じた場合には、過年度の組合等損失超過額を合計した金額(連続して確定申告書を提出している場合に限る。)は当該利益の額を限度として損金算入する(措法67の12②)。
  • (2) 有限責任事業組合契約に関する法律に規定する有限責任事業組合契約を締結している法人組合員の組合損失額が調整出資金額を超える場合には、その超える部分の金額(組合損失超過額)は、その事業年度の損金の額に算入しない(措法67の13①)。その後その組合事業に係る組合利益額が生じた場合には、過年度の組合損失超過額を合計した金額(連続して確定申告書を提出している場合に限る。)は、組合利益額を限度として損金算入する(措法67の13②)。

備考

確定申告書等に損金算入に関する明細書を添付しなければならない(措令39の31⑯)。

調整出資等金額については、措令39の31⑤を参照。

確定申告書等に損金算入に関する明細書を添付しなければならない(措令39の32⑨)。

調整出資金額については、措令39の32②を参照。

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