農地所有適格法人が昭和56年4月1日から令和3年3月31日までの期間を含む各事業年度において、その期間内に、飼育した肉用牛を特定の市場において売却した場合及び生産後1年未満の肉用牛を、農林水産大臣の指定した農業協同組合又は同連合会に委託して売却した場合には、その売却による利益の額(年1,500頭を超える部分の売却による利益の額を除く。)は損金算入する(措法67の3①)。
確定申告書等に損金算入に関する申告の記載があり、かつ、明細書並びに売却価額の証明書類の添付がある場合に限り認められる(措法67の3③)。