税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

特定の基金に対する負担金の損金算入の特例

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 各事業年度において、長期間にわたって使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で所定のものを支出した場合には、その支出した金額は損金の額に算入する(措法66の11①、措令39の22)。

備考

確定申告書等に損金算入に関する明細書を添付しなければならない(措法66の11②)。

  • 税務通信

     

    経営財務