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更新日:2021年12月07日
各事業年度において、長期間にわたって使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で所定のものを支出した場合には、その支出した金額は損金の額に算入する(措法66の11①、措令39の22)。
備考
確定申告書等に損金算入に関する明細書を添付しなければならない(措法66の11②)。