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内国法人が、消費税及び地方消費税についていわゆる税抜方式で経理を行ったことにより、資産に係る控除対象外消費税額等が生じた場合には、損金経理により次の損金算入限度額まで損金算入が認められる(令139の4)。
なお、「資産に係る控除対象外消費税額等」とは、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及びその消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税相当額並びに課税仕入れ等の税額及びその課税仕入れ等の税額に係る地方消費税相当額をこれらに係る取引の対価と区分する経理(いわゆる税抜経理)をしたときにおける課税仕入れ等の税額及び課税仕入れ等の税額に係る地方消費税相当額の合計額のうち、仕入税額控除ができない金額及び当該仕入税額控除ができない金額に係る地方消費税相当額の合計額でそれぞれの資産に係るものをいう(令139の4⑤)。
備考
内国法人が、売上げ等の収益に係る取引につき税抜経理方式を適用している場合には、固定資産、繰延資産及び棚卸資産の取得に係る取引又は販売費、一般管理費等の支出に係る取引のいずれかの取引について税込経理方式を選択適用できるほか、棚卸資産の取得に係る取引については、継続適用を条件として固定資産及び繰延資産と異なる方式を選択適用できる。
繰延消費税額等とは、(1)(2)により損金算入されなかった金額をいう。
確定申告書に損金算入に関する明細書を添付しなければならない(令139の5)。