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更新日:2021年12月07日
農畜産物の価格の変動による損失、漁船が遭難した場合の救済の費用その他特定の損失又は費用を補填するための業務を主たる目的とする公益法人等又は一般社団法人若しくは一般財団法人の業務に係る短期資金で一定の要件を備えているものとして国税庁長官が指定したものに充てるための負担金は、損金の額に算入される(令136)。