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更新日:2021年12月07日
保険業を営む保険会社が、各事業年度において、保険契約に基づき保険契約者に対して分配する金額は損金の額に算入される(法60)。
ただし、生命保険会社については、受取配当等の益金不算入額相当額及び剰余金の額の7%相当額については、損金の額に算入されない(令118の2、昭42改正令附4)。
備考
契約者配当の損金算入については、その明細を記載した書類を確定申告書に添付しなければならない(法60②)。