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更新日:2021年12月07日
農業協同組合、消費生活協同組合等のいわゆる協同組合等(企業組合を除く。)が、その取り扱った物の数量、価格その他事業の分量に応じて分配する金額又はその組合員その他の構成員に対しその者がその事業年度中にその協同組合等の事業に従事した程度に応じて分配する金額がある場合には、その分配した金額は、損金の額に算入される(法60の2①)。
備考
各組合員別に分配金額が確定していなければならない。