税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例

青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和3年法律第70号)の施行の日から同日以後1年を経過する日までの間に産業競争力強化法の事業適応計画の認定を受けた同法の認定事業適応事業者(同法の認定事業適応計画に従って実施される同法の成長発展事業適応を行うもの)の適用事業年度において特例対象欠損金額がある場合には、その特例対象欠損金額については、欠損金の繰越控除前の所得の金額(その所得の金額の50%を超える部分(超過控除対象額)については、累積投資残額に達するまでの金額に限る。)の範囲内で損金に算入できる(措法66の11の4)。

(注)1 適用事業年度とは、事業適応計画の実施時期を含む事業年度であって、次のいずれにも該当する事業年度をいう。

  • ① 基準事業年度(特例事業年度のうちその開始の日が最も早い事業年度をいう。)後の各事業年度で欠損控除前所得金額が生じた最初の事業年度開始の日以後5年以内に開始する事業年度であること。
  • ② 令和8年4月1日以前に開始する事業年度であること。
  • ③ 中小法人等に該当する事業年度でないこと。

  2 特例対象欠損金額とは、令和2年4月1日から令和3年4月1日までの期間内の日を含む事業年度(一定の場合には、令和2年2月1日から同年3月31日までの間に終了する事業年度及びその翌事業年度)(=特例事業年度)において生じた青色欠損金額をいう。

  3 累積投資残額とは、事業適応計画に従って行った投資の額から既に本特例により欠損金の繰越控除前の所得の金額の50%を超えて損金算入した欠損金額に相当する金額を控除した金額をいう。

備考

確定申告書等に超過控除対象額に関する明細書を添付しなければならない(措法66の11の4④)。

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