税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 欠損等法人(買収等により特定の株主が50%を超える株式等を直接又は間接に保有する関係(以下「特定支配関係」という。)となった欠損金額又は評価損資産を有する法人をいう。以下同じ。)の買収後5年以内に、一定の事由に該当するときは、一定の事由に該当する日の属する事業年度(以下「適用事業年度」という。)前の各事業年度において生じた欠損金額については、青色欠損金の繰越控除制度を適用することができない(法57の2①)。

 なお、一定の事由とは、次に掲げる事由をいう。

  • ① 欠損等法人が休業法人である場合に、買収後に事業を開始すること
  • ② 買収前事業の全てを廃止する場合に、買収前事業の規模の概ね5倍を超える事業資金を受け入れること
  • ③ 特定の株主等によって欠損等法人に対する債権が取得されている場合に、買収前事業の規模の概ね5倍を超える事業資金を受け入れること
  • ④ ①若しくは②の場合又は③の債権が取得されている場合に、欠損等法人が自己を被合併法人とする適格合併を行い、又は欠損等法人(他の内国法人との間にその他の内国法人による完全支配関係があるものに限る。)の残余財産が確定すること
  • ⑤ 買収前の特定役員の全ての退任及び使用人の相当程度の数の者の退職等があった場合で、買収前の使用人が従事しない事業の規模が買収前事業の規模の概ね5倍を超えること

備考

この制度の適用される場面は企業再生の場面と酷似しており、企業再生と区別するため、債務免除等の債務処理が行われる場合等はこの制度は適用しないこととされている(法57の2①、令113の2⑤二)。

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