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欠損等法人(買収等により特定の株主が50%を超える株式等を直接又は間接に保有する関係(以下「特定支配関係」という。)となった欠損金額又は評価損資産を有する法人をいう。以下同じ。)の買収後5年以内に、一定の事由に該当するときは、一定の事由に該当する日の属する事業年度(以下「適用事業年度」という。)前の各事業年度において生じた欠損金額については、青色欠損金の繰越控除制度を適用することができない(法57の2①)。
なお、一定の事由とは、次に掲げる事由をいう。
備考
この制度の適用される場面は企業再生の場面と酷似しており、企業再生と区別するため、債務免除等の債務処理が行われる場合等はこの制度は適用しないこととされている(法57の2①、令113の2⑤二)。