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外国関係会社の発行済株式等の10%以上を有する等の要件を満たす内国法人に係る外国関係会社のうち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが各事業年度において適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する特定外国関係会社又は対象外国関係会社の株式等の数又は金額につきその請求権の内容を勘案した数又は金額並びにその内国法人と特定外国関係会社又は対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して計算した金額(課税対象金額)に相当する金額は、その内国法人の収益の額とみなして、その各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する(措法66の6①)。
備考
外国関係会社とは、居住者等株主等(居住者・内国法人・特殊関係非居住者・実質支配されている外国法人)の外国法人(実質支配されている外国法人を除く。)に係る直接・間接の持株割合等が50%を超える場合におけるその外国法人又は居住者若しくは内国法人との間に実質支配関係がある外国法人等をいう(措法66の6②一)。
特定外国関係会社とは、①事務所等の実体がなく、かつ、事業の管理支配を自ら行っていない外国関係会社(海外のビジネス上一般的に用いられ、かつ、租税回避リスクの低い一定の持株会社等を除く。)、②受動的所得の割合が一定以上の外国関係会社(事実上のキャッシュ・ボックス)、③非関連者等収入保険料の合計額の収入保険料の合計額に対する割合が10%未満で、かつ、非関連者等支払再保険料合計額の関連者等収入保険料の合計額に対する割合が50%未満である外国関係会社、④情報交換に関する国際的な取組への協力が著しく不十分な国又は地域(ブラック・リスト国)に所在する外国関係会社をいう(措法66の6②二)。
対象外国関係会社とは、次の①から④までに掲げる要件(経済活動基準)のいずれかに該当しない外国関係会社(特定外国関係会社を除く。)をいう(措法66の6②三)。
①事業基準②実体基準③管理支配基準④非関連基準又は所在地国基準
適用対象金額とは、わが国法人税法等の基準に従って行う方式又は、現場の法令に従って行いそれに調整を加える方式により計算された合算の対象となる所得のことをいう。わが国法令に準じて所得計算を行う場合には、特定の租税特別措置(特定船舶の特別償却、保険会社等の異常危険準備金等)の適用が受けられる(措令39の15①②)。
確定申告書に次に掲げる外国関係会社の貸借対照表及び損益計算書等を添付しなければならない(措法66の6⑪)。