税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

対象法人

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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  • (1) 外国関係会社に対する直接・間接の株式等保有割合が10%以上である内国法人
  • (2) 外国関係会社との間に実質支配関係がある内国法人
  • (3) 内国法人との間に実質支配関係がある外国法人の外国関係会社に対する直接・間接の株式等保有割合が10%以上である場合における当該内国法人((1)に掲げる内国法人を除く。)
  • (4) 直接・間接の株式等保有割合が10%以上である一の同族株主グループに属する内国法人(直接・間接の株式等保有割合が零を超えるものに限り、(1)及び(3)に掲げる内国法人を除く。)

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