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更新日:2021年12月07日
特定外国関係会社の租税負担割合が30%以上である場合又は対象外国関係会社の租税負担割合が20%以上である場合には、その該当する事業年度の適用対象金額の合算課税の適用を免除される(措法66の6⑤)。