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更新日:2021年12月07日
内国法人に係る部分対象外国関係会社につき次のいずれかに該当する事実がある場合には、部分対象外国関係会社のその該当する事業年度に係る部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額については、部分合算課税の適用は免除される(措法66の6⑩)。