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外国金融子会社等が各事業年度において有する特定所得の金額に係る金融子会社等部分適用対象金額のうち内国法人が直接又は間接に有する外国金融子会社等の株式等の数又は金額につきその請求権の内容を勘案した数又は金額並びにその内国法人と外国金融子会社等との間の実質支配関係の状況を勘案して計算した金額(金融子会社等部分課税対象金額)に相当する金額は、その内国法人の収益の額とみなして、その各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する(措法66の6⑧)。