- (1) 最終親会社等による国別報告事項の提供
特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人(最終親会社等又は代理親会社等に限る。)は、当該特定多国籍企業グループの国別報告事項を、各最終親会計年度終了の日の翌日から1年以内に、特定電子情報処理組織を使用する方法により、税務署長に提供しなければならない(措法66の4の4①)。 - (2) 最終親会社等以外の構成会社等による国別報告事項の提供
特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人(最終親会社等又は代理親会社等を除く。)又は当該構成会社等である恒久的施設を有する外国法人は、最終親会社等の居住地国の税務当局が国別報告事項に相当する情報の提供を我が国に対して行うことができないと認められる一定の場合に該当するときは、当該特定多国籍企業グループの国別報告事項を、各最終親会計年度終了の日の翌日から1年以内に、特定電子情報処理組織を使用する方法により、税務署長に提供しなければならない(措法66の4の4②)。
特定多国籍グループとは、構成会社等の居住地国が二以上ある企業グループのうち、直前の最終親会計年度における総収入金額が1,000億円以上であるものをいう(措法66の4の4④)。
最終親会社等とは、他の構成会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関を支配しているものであって、その親会社等がないものをいう。
国別報告事項とは、構成会社等の事業が行われる国又は地域ごとの収入金額、税引前当期利益の額、納付税額その他一定の事項をいう(措法66の4の4①)。