- (1) 法人が、昭和61年4月1日以後に開始する各事業年度において、その国外関連者との間で資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引を行った場合に、その取引(国外関連取引)につき、その法人が国外関連者から支払を受ける対価の額が独立企業間価格に満たないとき、又はその法人が国外関連者に支払う対価の額が独立企業間価格を超えるときは、その国外関連取引は、独立企業間価格で行われたものとみなして、その法人の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定を適用する(措法66の4①)。
- (2) 平成3年4月1日以後に国外関連者に対して支出した寄附金(国内にある支店等の恒久的施設に対するものを除く。)は、各事業年度の課税所得の計算上、全額損金不算入とされる(措法66の4③)。
本制度の適用対象取引は、次に該当する取引とされる(措法66の4①、措令39の12⑤)。
- ① 法人とその国外関連者との間の資産の売買、役務の提供その他の取引(国外関連取引)であること
- ② 法人が国外関連者から支払を受ける対価の額が独立企業間価格に満たない取引又は法人が国外関連者に支払う対価の額が独立企業間価格を超える取引であること
ただし、国外関連者が恒久的施設を有する外国法人である場合には、その国外関連者の法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得に係る取引については、本制度の適用はない。
国外関連者に対して支出した寄附金(恒久的施設を有する外国法人である国外関連者に対するものでその国外関連者の各事業年度における国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く。)は、各事業年度の課税所得の計算上、全額損金不算入とされる(措法66の4③)。