国外関連者とは、外国法人で、法人と次の関係にあるものをいう(措法66の4①、措令39の12①)。
- (1) 一方の法人が他方の法人の発行済株式等の50%以上を直接又は間接に保有する関係
- (2) 二の法人が同一の者によってその発行済株式等の50%以上を直接又は間接に保有される関係
- (3) 一方の法人が他方の法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係
- (4) 一の法人と次のいずれかの法人との関係
- イ 当該一の法人が、特殊関係又は実質的支配関係にある法人
- ロ イ又はハに掲げる法人が、特殊関係又は実質的支配関係にある法人
- ハ ロに掲げる法人が、特殊関係又は実質的支配関係にある法人
- (5) 二の法人がそれぞれ次に掲げるいずれかの法人に該当する場合における当該二の法人の関係
- イ 一の者が、特殊関係又は実質的支配関係にある法人
- ロ イ又はハに掲げる法人が、特殊関係又は実質的支配関係にある法人
- ハ ロに掲げる法人が、特殊関係又は実質的支配関係にある法人