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独立企業間価格は、棚卸資産の売買については、次の方法のうち、国外関連取引の内容及びその国外関連取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、その国外関連取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従って行われるとした場合にその国外関連取引につき支払われるべき対価の額を算定するための最も適切な方法により算定し、棚卸資産の売買以外の取引についても、これらの方法と同等の方法で算定する(措法66の4②、措令39の12⑥~⑧)。
備考
法人が、左記(1)~(4)の方法を用いるために必要な書類を提示等しなかった場合には、税務署長は、次の①の方法(①の方法を用いることができない場合に限り、②の方法)により算定した金額を独立企業間価格と推定して所得を計算できる(措法66の4⑫、措令39の12⑳)。