税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

独立企業間価格

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 独立企業間価格は、棚卸資産の売買については、次の方法のうち、国外関連取引の内容及びその国外関連取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、その国外関連取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従って行われるとした場合にその国外関連取引につき支払われるべき対価の額を算定するための最も適切な方法により算定し、棚卸資産の売買以外の取引についても、これらの方法と同等の方法で算定する(措法66の4②措令39の12⑥~⑧)。

  • (1) 独立価格比準法
      同様の状況の下において非関連者間で行われた同種の棚卸資産の取引の対価の額による方法
  • (2) 再販売価格基準法
      非関連者への再販売価格から通常の利潤の額を控除して算定する方法
      この場合、通常の利潤の額は、類似の棚卸資産について非関連者間において行われた類似の取引に係る売手の売上総利益率を用いて算定する。
  • (3) 原価基準法
      製造等の原価の額に通常の利潤の額を加算して算定する方法
      この場合、通常の利潤の額は、類似の棚卸資産について非関連者間において行われた類似の取引に係る売手の売上総利益の額の原価の額に対する割合を用いて算定する。
  • (4) (1)から(3)までに準ずる方法等

備考

法人が、左記(1)~(4)の方法を用いるために必要な書類を提示等しなかった場合には、税務署長は、次の①の方法(①の方法を用いることができない場合に限り、②の方法)により算定した金額を独立企業間価格と推定して所得を計算できる(措法66の4⑫、措令39の12⑳)。

  • ① 同種の事業を営む類似の法人の利益率等を用いて算定する方法
  • ② 国外関連取引に係る事業に係る連結利益をその法人と国外関連者との間で分割して算定する方法

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