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更新日:2021年12月07日
国外関連取引に係る課税の特例の適用があった場合において、国税通則法第23条第1項第1号又は第3号に掲げる更正の請求事由が生じたときは法定申告期限から7年間更正の請求をすることができる(措法66の4○26)。