税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

更正決定等の期間制限の特例

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 国外関連取引について独立企業間価格に基づき行う更正決定等は、純損失等の金額に係る更正を除き、法定申告期限(還付請求申告書に係る更正については、その申告書を提出した日)から7年間することができる(措法66の4○27)。

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