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更新日:2021年12月07日
国外関連取引について独立企業間価格に基づき行う更正決定等は、純損失等の金額に係る更正を除き、法定申告期限(還付請求申告書に係る更正については、その申告書を提出した日)から7年間することができる(措法66の4○27)。