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更新日:2021年12月07日
国外関連取引を独立企業間価格と異なる対価の額で行ったことに伴い納付すべき税額が過少となり、又は還付金の額が過大となった法人税及び地方法人税に係る徴収権の時効は、法定納期限(国税通則法第70条第3項の規定による更正若しくは賦課決定又は同条第4項の規定による賦課決定に係るものを除く。)から最長2年間は進行しない(措法66の4○28○29)。