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更新日:2021年12月07日
法人と国外関連者との間の取引の対価の額を独立企業間価格によって計算した場合において、租税条約に基づく権限ある当局間で合意が得られた場合には、条約相手国等との相互主義にのっとり延滞税及び還付加算金を付さないことができる(措法66の4○31、租税条約実施特例法7⑤)。