税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

資料添付義務等

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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  • (1) 法人は、国外関連者の名称、本店所在地、国外関連者との取引金額等の事項を記載した書類を確定申告書に添付する(措法66の4⑯○25)。
  • (2) 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、その国外関連取引に係る事業と同種の事業を営む者に対して質問し、その事業に関する帳簿書類を検査し、又はその帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる(措法66の4⑰)。また、独立企業間価格を算定するために必要があるときは、提示又は提出を求めることにより提出された帳簿書類(その写しを含む。)を留め置くことができる(措法66の4⑲)。

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