税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

独立企業間価格を算定するために必要な書類の同時文書化義務

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  • (1) 平成29年4月1日以後に開始する事業年度において法人が国外関連者との間で国外関連取引を行った場合には、当該国外関連取引に係る独立企業間価格を算定するために必要と認められる一定の書類を確定申告書の提出期限までに作成し、又は取得し、保存しなければならない(以下「同時文書化義務」という。)(措法66の4⑥)。
  • (2) 法人が当該事業年度の前事業年度等において一の国外関連者との間で行った国外関連取引が次のいずれにも該当する場合等には、当該事業年度においては、同時文書化義務は免除される(措法66の4⑦)。
    • ① その国外関連者から支払を受ける対価の額及びその国外関連者に支払う対価の額の合計額が50億円未満であること
    • ② 国外関連取引(無形資産(特許権、実用新案権その他一定の資産をいう。)の譲渡若しくは貸付け又はこれらに類似する取引に限る。)につき、その国外関連者から支払を受ける対価の額及びその国外関連者に支払う対価の額の合計額が3億円未満であること
  • (3) 以下の場合に該当するときは、税務職員は推定課税及び同業者調査ができる(措法66の4⑫⑭⑰⑱)。
    • ① 同時文書化義務のある国外関連取引に係る独立企業間価格を算定するために必要と認められる一定の書類の提出等を求めた場合において、その提出等を求めた日から45日(重要と認められる書類については60日)を超えない範囲内において税務職員が指定した日までにこれらの提出等がなかった場合
    • ② 同時文書化義務のない国外関連取引に係る独立企業間価格を算定するために重要と認められる一定の書類の提出等を求めた場合において、その提出等を求めた日から60日を超えない範囲内において税務職員が指定した日までにこれらの提出等がなかった場合

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