税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

評価困難な無形資産に係る取引に係る価格調整措置

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 予測キャッシュフロー等の額を基礎として独立企業間価格を算定するものであること等の要件を満たす評価困難な無形資産取引(特定無形資産国外関連取引)につき、予測と実際の結果が相違した場合には、税務署長が実際の結果等を勘案して当初の取引価格を再評価し、当該再評価した価格を独立企業間価格とみなして更正決定をすることができる。この措置は、再評価した価格が当初の取引価格の20%を超えて相違した場合に限り適用される。

  • 税務通信

     

    経営財務