-事業承継M&A情報プラットフォーム-
情報誌・DB
会員制度
セミナー
書籍
アプリ・電子版
メールマガジン
ログイン
マイページ
ログアウト
この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
更新日:2021年12月07日
予測キャッシュフロー等の額を基礎として独立企業間価格を算定するものであること等の要件を満たす評価困難な無形資産取引(特定無形資産国外関連取引)につき、予測と実際の結果が相違した場合には、税務署長が実際の結果等を勘案して当初の取引価格を再評価し、当該再評価した価格を独立企業間価格とみなして更正決定をすることができる。この措置は、再評価した価格が当初の取引価格の20%を超えて相違した場合に限り適用される。